聖書の箇所は、ガラテヤの信徒への手紙3章21節から29節,4章1節から7節の4章1節から7節です。
●4章1節.つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても僕と何ら変わるところがなく、
「未成年である間」と言うのは、律法の中で生きていたイスラエルの人々を指しているのでしょう。
「つまり、こういうことです」と言って、パウロはこれまでに述べたことを要約します。
まず、キリストに出会うまでの人間の状況を描きます。
キリストに結ばれて生きる者は「全財産の相続人」(1節)であっても、「未成年である間」(キリストに出会うまでの間、すなわち、父親が定めた期日までは)は「後見人や管理人の監督の下」(2節)(前の比喩では律法とか神殿祭儀の支配下)に置かれているのです。
キリストに結ばれて生きる者は全財産の相続人で、父親のものを後々受け継ぐことができますが、「僕(シモベ)と何ら変わるところがなく、」ですから、ある一定の歳にならなければ、その財産を自由にすることができないということでしょう。
名目上全財産の所有者であっても僕と変わらないと言うことでしょう。
●2節.父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督の下にいます。
●3節.同様にわたしたちも、未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。
最近のコメント